もっと賢くやらないと【ネミーマガジン第104号】
いつもネミーマガジンをご覧いただきありがとうございます。
今回は技術部の久川が担当させていただきます。
今、「選択的夫婦別姓制度」という話題がホットですね。
「自分の姓」というものに対して、
より深く柔軟に考えられる土台ができつつあるのでしょう。
私は男性ですが、苗字を変えたことがあります。
私が結婚を決めた時、母方の久川姓の親族は女性一人しかおらず、
自分が苗字を変えて久川姓を継ぎたいと思ったのです。
妻も同意してくれました。
聞くと、裁判所の許可をもらって役所に提出すれば良いとのこと。
意気揚々と裁判所に申し立てをしたところ、
裁判官からの答えは「NO」でした。
「苗字を継ぎたい」という理由で許可していては、
役所が忙しくなるから駄目だとのこと。
裁判官も役所に忖度するのですね。
ここでひと踏ん張りして、
裁判官から苗字を変える方法を聞きだしました。
申立てで苗字が変更できるには、次の4つが必要です。
・その苗字が、親戚・友人・会社内外などに認知されている
・その苗字を使って7~10年経過している
・その苗字を使っている証拠がある
・その苗字にしたいポジティブな理由がある
要するに、既成事実を作り、
周囲にも十分認知されることが必要なのです。
そして最後に裁判官から、「もっと賢くやらないと」と言われました。
早速私は活動を開始しました。
結婚式を久川姓で行ったことにはじまり、
・町内会では久川姓を名乗る
・電気ガスは久川姓で契約
・銀行引き落としは都度振込用紙を使用
・とにかく久川で契約できるものは久川で契約
と、既成事実をどんどん作っていき、
結婚式の座席表や久川姓の郵便物も証拠として確保。
さらに、東京から高知へ移住したことで、
そもそも周囲が旧姓を知らない環境となり、
旧姓でなくて良い理由ではなく
久川姓でなければいけない理由ができました。
ダメ押しで、陳述書をA4で7ページにわたり作り、
それに共感した裁判官の取り計らいもあってか、
決意してわずか3年で改姓することができました。
同じ手段で何回もぶつかっていくのは簡単ですが、
結果は同じです。
「もっと賢くやらないと」との忠告を胸に、
一見、手段がないように見えても、
別の角度から粘り強くアプローチして、
道が開けた話でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。